卸しでエステさんと取引が始まり、徐々に親近感が出始めた頃、聞きたくも無いオーナーの本音を耳にすることがありました。
書こうとして一瞬ためらうほどです(トホホ)。
こんなオーナーさんがいました(というより結構多い話です)。
「エステなんて預り金があるからいいのよ。だって全員が最後まで、チケットを使い切るわけじゃないから…チケットを残して1年経ったら丸儲けだもんね!」
(つまり返金しなくていいと考えているのです)
「だからってみんな来なくなってもまずいけど、適当に来てくれない客がいて丁度いいくらいだよ!」
こんなことをズケズケいうオーナーも少なくないのです。
でも、よく考えてみてください。
お客様がこられなくなるということは
・接客が悪い
・効果が出ない
・次から次に買わされるのが嫌
など、何か理由があるはずです。
その理由を大よそ分かっていながら、来店が止まってしまったお客様の安否すら気にしない。
そんな経営者が少なからずいます。
みなさん、どう思われますか?ちょっと恐い話ですよね。
1回1万円のお手入れを20回購入すれば20万円。
そして10回しか行かなければ、1回分が何と倍の2万円ということになります。
例え、どんなことがあろうと、みずから放棄してはいけません。
行きたくない理由があるのなら、ちゃんと相手に申し出て、それでもグズグズ言われるときには、消費者相談センターに駆け込んででも返金してもらうことをお勧めします。
契約からどれだけの期間が経過しているか?残チケットがある方は確認してみてください。
残っていたら、即サロンに連絡して
・お手入れを続行してもらう
・返金してもらう
いずれかの対処をされたほうがいいと思います。
多くの場合、返金申し出をお勧めします。
そもそも私は思います。
エステのコースチケットは預り金なのですから、期限までにお客様か来られなかったら、手数料を差し引いてご返金するのが筋道だと。
お客様の銀行口座にお戻しするべきでは・・・と。
預り金(残チケット代)は、サロンとして何も手を下していない代金です。
つまり、労が発生していないわけですから、解約手数料などを差し引いて、いつでも返金に応じるのが当然だと思います。
預り金で「ラスベガス」、預り金で「ベンツ」、預り金で「飲食豪遊」、預り金で「ロレックス」。
これじゃ、返金したくないというはずです。だって、あぶく銭ですから。
早く預り金制度がなくなり、オール都度(各回)払いになったらいいとも思います。
・コースチケットはいつでも返金対象
・多い回数(今時24回とか)を進めるサロンほど恐い
・契約日と満了期日を忘れずに
以上、アドバイスでございます。
エステサロンの回数券について
もっと知る!
回数券の「単価が下がり、管理の手間が増える」デメリット
お客様側の回数券のデメリットは上記でお伝えしていますが、エステサロン側でも大きなデメリットがあります。
回数券には安定した売上を作りやすいメリットがある一方で、見落とされがちな部分なので知っておきましょう。
まず、回数券は都度払いよりも単価を下げて提供するのが一般的です。
例えば、1回1万円の施術を10回分でまとめて9万円にすると、1回あたりの単価は9千円に下がります。この下がった分を他のメニューや物販でどう補うかを考えておかないと、回数券を売れば売るほど客単価が下がっていくということになりかねません。
また、残り回数や有効期限の管理にも手間がかかります。
紙のチケットの場合、持参を忘れたお客様への対応や、都度払いのお客様と回数券利用のお客様の会計を混同しないようにする管理が必要です。
ここが曖昧なまま運用してしまうと、レジの金額が合わなくなったり、お客様との間で「言った言わない」のトラブルに発展したりすることもあります。
回数券を導入する際は、単価低下をどう補うか、管理体制をどう整えるかを、先に決めておくことが大切です。
あわせて、回数券には法律上のルールも定められているため、それも理解しておく必要があります。
デメリットになり得る、回数券の法律上のルールも確認!
回数券は、契約金額や契約期間によって、法律上のルールが定められています。
契約金額が5万円を超え、かつ契約期間が1カ月を超える場合、お客様は契約日から8日以内であれば、手数料の負担なく契約を解除できます(クーリングオフ)。
また、契約期間の途中であっても、お客様は解約手数料を支払うことで中途解約が可能で、この場合サロン側は未消化分の施術に相当する金額を返金する義務があります。
解約手数料の上限は、契約残額が20万円以下であれば1割、20万円を超える場合は一律2万円と定められています。
さらに、契約金額が5万円を超え、契約期間が1カ月を超える場合には、契約内容を説明する「概要書面」と、契約成立時に交付する「契約書面」の2つを、お客様に渡すことが法律で義務付けられています。
「预り金だから、使われなかった分は返さなくていい」という考え方は、こうしたルールに照らすと成り立ちません。
回数券を扱うのであれば、このルールを正しく理解し、契約時にお客様へきちんと説明できる状態にしておくことが、サロンを守ることにもつながります。
お客様がチケットを使い切れない場合への配慮が、信頼につながる
回数券には、お客様側のデメリットもあります。引っ越しで通えなくなった、有効期限を忘れていて気づいたら過ぎていた、といったケースです。
こうしたとき、有効期限が近づいているお客様に案内の連絡をする、事情を聞いた上で期限の延長や返金の相談に応じるといった対応をしているサロンとそうでないサロンとでは、お客様からの印象は大きく変わります。
来店が途絶えたお客様をそのままにせず、状況に応じて連絡や対応をしていくことが、回数券というトラブルの起きやすい仕組みを、長期的な信頼関係に変えていくポイントになります。



